相続した不動産を売却する流れについて解説します!
相続を受けた不動産をどうすれば良いのかお困りの方はいらっしゃいませんか。
土地や物件を相続したのは良いが、特に住む予定もなければ、そのまま放置するのも嫌ですよね。
今回は相続した不動産を売却する流れについて解説します。
是非参考にしてみてください。
□不動産を相続したらどのようにすれば良いのか
相続した不動産をそのまま放置していると様々なデメリットが発生します。
建物は傷み続けますし、それにより不動産の価値も下がります。
さらには、固定資産税も払い続けないといけないので、何かと問題が多くなるのです。
では、そういった相続した不動産はまずどうすれば良いのでしょうか。
まずは、相続登記を忘れないようにしましょう。
相続登記とは、所有者の名義を相続人に変更することです。
登記しないと、その不動産を売却できなかったり、他の相続人が自分の持ち分を勝手に登記して売却する恐れがあったり、将来相続人が増える可能性があったりするので、注意してください。
譲り受けたものが預貯金などの場合は分配しやすいですが、不動産は分配しにくいです。
相続人などが確定していない場合は、売却してその代金を分割する方法の換価分割という方法があるので、参考にしてみてください。
□相続不動産を売却する際の税金の軽減制度や特例について解説
相続した一戸建てなどの土地や建物を売却する場合、通常の不動産売却と同じように、印紙税や譲渡所得に対しての譲渡所得税が課税されます。
譲渡所得税には様々な特例や軽減制度があるので、それらを確認していきましょう。
まずは、印紙税の軽減制度です。
不動産売買契約書に貼る印紙代が軽減対象になります。
例えば、契約金額が100万円を超え500万円以下の場合、印紙税は2000円かかりますが、これに軽減措置を適用させると50パーセントの軽減率が適用されて、印紙代は1000円になります。
5000万円超え1億円以下までの契約金額なら、軽減率は50パーセントですが、1億円を超えてくると軽減率が下がり始めるので、その点は注意してください。
では、譲渡所得税に関してはどのようにすれば良いのでしょうか。
まずは、譲渡所得金額を把握する必要があります。
譲渡所得金額は、土地や建物を売却して得た金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
そして、その譲渡所得金額から特別控除額をさらに差し引いて、特例措置を適用できる場合もあります。
平成28年4月1日から令和5年12月31日の間に売却して、一定の要件に当てはまると、特別控除の適用最大金額は3000万円です。
是非ご自身の不動産売却がその要件に当てはまるかどうか確認してみてください。
□不動産相続の注意点をご紹介
上記では不動産売却の流れなどについて解説してきましたが、不動産相続では注意する点がいくつかあるので、そちらも確認していきましょう。
ここでは、土地、一戸建て、マンションを相続する際のそれぞれのポイントを解説します。
まずは土地のみを相続する場合です。
建物がない分、土地の相続は比較的簡単かもしれません。
しかし、土地を分割して相続する場合には注意してほしいことがいくつかあります。
例えば、平等に配分したつもりでも、土地の価格は絶えず変動していて、その値上がりに対して不満を持つ相続人もいるので、注意してください。
分割時は、将来の価格が変わっていくことについても触れながら話し合いを進めるようにしてくださいね。
では、一戸建てを相続する場合はどうでしょうか。
一戸建てを相続して、そこに住まずに空き家のまま放置していると、特定空き家に指定されてしまうことがあるので注意してください。
特定空き家に指定されると、固定資産税が4倍ほど高くなってしまいます。
固定資産税は毎年支払わないといけないものです。
もしそういった状況を避けたいのであれば、空き家のまま放置するのは避けて、売却などを検討するようにしてください。
国土交通省のガイドラインでは、特定空き家になりうるものとは、そのまま放置しておくと潰れてしまいそうな建物や、衛生環境に影響を与えかねないような建物や土地です。
その地域の保全を害しているとみなされるので注意しましょう。
最後はマンションを相続する場合です。
マンションを相続してそこに住む予定がない場合は、賃貸に出して家賃収入を得ることが可能でしょう。
しかし、築年数が経過しているものは入居者を獲得するのが難しくなってしまうので、注意しましょう。
リフォームし直して賃貸に出すか、賃貸経営をする予定がなければ売却してしまうのも1つの選択肢です。
そのような場合は、不動産売却などを中心に扱っている会社に相談しましょう。
当社でも、そのような不動産売却に関する相談を受け付けております。
是非お気軽にお問い合わせください。
□まとめ
今回は不動産売却の流れについて解説しました。
相続予定の不動産をお持ちの方は、是非参考にしてみてください。