相続した不動産を売りたい方へ!その方法について解説します!
相続した不動産を売りたいとお考えの方はいらっしゃいませんか。
しかし、いざ売ろうとしてもどういったプロセスをたどって売っていくことになるのか、何に気を付ければ良いのかわからないですよね。
今回はそんな方に向けて、不動産を売る方法について解説します。
□相続した土地売却のステップとは
まず、相続した土地はどのような流れで売却を進めるのかについて、その全体像を把握しましょう。
最初は遺産分割協議です。
そこでは、相続人に指名された人たちが、どのようにして財産を分割するかについて話し合います。
相続人が1人の場合は不要です。
そのように複数人で話し合ってまとまった内容を証拠として書面化しておきましょう。
書面化されたものを遺産分割協議書というので覚えておいてくださいね。
続いてのステップは、相続登記をすることです。
相続した土地の所有権を相続人へと公的に移す手続きを、相続登記と言います。
相続を受けた土地をすぐに売りたい方も、まずは登記を行うようにしてください。所有権が自分に移らないと土地を売却できません。
登記に関する作業は、相続人の居住地ではなく、土地の所在地の法務局で行う必要があるので、注意してください。
そしてこれら全てが完了すると、土地を売却できる事前準備が整います。
次に始まるのが、物件調査・価格査定、媒介契約の締結、購入を希望している方との条件交渉、売買契約の締結、決済と引き渡しなどで、実際の不動産売却のプロセスに移行します。
最後に、不動産の売却が完了したら、現金を分割するのを忘れないようにしましょう。
相続人が複数の場合は、分割協議で決めた通りの割合で分割するようにしてくださいね。
不動産の売却には税金がかかりますが、この税金も相続人全員が払わないといけないので、こちらも忘れないようにしてください。
□相続前に不動産を売却すべきか・相続後に不動産を売却すべきか
基本的に不動産などで遺産分割協議が発生した場合は、兄弟間などで争いごとになりやすい傾向にあります。
そのため、事前に売却して現金化しておくことで、将来の相続発生時に相続人の間で分けやすくなるというメリットがあるので、覚えておいてください。
相続前に不動産を売却しても、課される税金は不動産売却で必要になるものと同じです。
譲渡所得に応じて、譲渡所得税が課税されます。
では相続後に不動産を売却すると何か違いはあるのでしょうか。
基本的には違いはありません。
ただ、上記で解説したように争いは起きやすくなってしまいます。
もちろん、メリットもあります。
例えば、相続税の取得費加算という特例制度に該当する方は、その期間内に不動産を売却していれば、譲渡所得税を節税できる可能性があるでしょう。
参考程度に覚えておいてくださいね。
相続税の課税関係を考えるなら、現金よりも不動産の方が有利です。
相続税の課税対象になるのは、不動産の場合は時価ではありません。
土地なら路線価、建物なら固定資産税評価額によって評価されるので、課税評価額が時価よりも低くなって、相続税を節税できます。
これに対して、不動産売却して現金化し、それを相続する場合は、現金自体が課税評価額となるので、相続税については不動産の時と比較してかなり割高です。
地価などに変化がなく、不動産相続で争いがない場合は、不動産は相続後、相続税の申告期限から3年以内に売却するのがオススメです。
□売れない場合の対処方法とは
上記のように、不動産売却したいと思い、プロセスに則って実際売りに出しても思うように売れない場合もあります。
そのような場合はどうすれば良いのでしょうか。
いくつかチェックしてほしいポイントがあります
まずは、古い家を放置したままでは売りづらいということです。
建物の経年劣化がかなり進んでいるような場合は、それを解体して、更地にした方が早く買い手が見つかる可能性もあります。
例えば、建物が雨漏りやシロアリ被害、そして耐震性などに問題がある場合もあるでしょう。
このような条件付きの物件は買い手も敬遠してしまいますよね。
安易に解体せずに少しのリフォームで売れるような場合もあるので、何かわからないことがあれば不動産会社に相談するようにしてくださいね。
当社でもそういった相談を承っているので、是非お気軽にお問い合わせください。
最後にチェックしてほしいのが会社選びです。
不動産会社はその分野の情報に精通しているため、売れやすい物件を優先的に対応します。
大手のところに依頼すると自分の不動産が後回しになる可能性もあるので、すぐにでも対応してほしいのであれば、地元に根差した不動産会社に仲介を依頼するようにしてみてください。
地元密着型であれば、その地域の特性をよく理解し把握しているので、その土地の強い集客網を持っている可能性が高いです。
そういったことも含めて当社は相談を承っておりますので、是非ご相談ください。
□まとめ
今回は相続した不動産を売却する方法について解説しました。
是非参考にしてみてください。