相続した不動産の売却をお考えの方へ!売却時にかかる税金についてご紹介します!
何にでも税金がかかってしまう時代ですが、不動産の売却も例外ではありません。
そこでこの記事では、相続した不動産を売却する際にどのような税金がかかるのか、それらの税額を少しでも抑えるにはどうすれば良いのかを併せてご紹介します。
不動産の売却を検討中の方は必見です。
□売却時にかかる税金とは
不動産の売却時には、「譲渡所得税」や「住民税」、「印紙税」の3つの税金を納める必要があります。
まずはこれらの税金について詳しく解説します。
*譲渡所得税・住民税
これらの税金は、不動産を売却した際に得る譲渡所得によって課税額が決められます。
例えば2000万円で購入した不動産を3000万円で売却した場合、利益は1000万円ですから、この1000万円に譲渡所得税と住民税がかかるのです。
ただし譲渡所得税と住民税の税率は、その不動産を所有していた期間によって大きく異なるという点には注意しましょう。
対象となる不動産を5年以上保有していた場合の税率は20.315パーセントです。
しかし、保有期間が5年に満たない状態で売却した場合、税率は39.63パーセントに跳ね上がります。
この数字だけを見ると、その差はほぼ2倍ですから5年を待って売却するのが良いと考える方もいるかもしれません。
しかし不動産、特に建物の価値は時間の経過による劣化とともに大きく下がっていきます。
また、5年を待っている間に払う固定資産税や維持費を考慮すると、必ずしも5年を待つのが得策とは言えないでしょう。
*印紙税
不動産を売却する際にかかるもうひとつの税金が、印紙税です。
印紙税とは、経済取引に関する契約書などの文書に対して課税されるものです。
つまりこの場合は不動産の売買という取引そのものにかかる税金と考えるとわかりやすいのではないでしょうか。
また印紙税の額は取引する金額によって異なるため、ぜひ確認してみてください。
印紙税は所得税のように何十パーセントと高いものではありません。
100万円を超えて500万円以下であれば1000円、1000万円を超えて5000万円以下で1万円、一般的な不動産取引であれば5000万円を超えて1億円以下の3万円が最大でしょう。
*税金以外の諸費用
不動産の売却にかかるお金は税金だけではありません。
まず、ほとんどのケースで必ずと言って良いほどかかるのが仲介手数料です。
不動産の売却を不動産会社に依頼した場合はこの仲介手数料を支払う必要があります。
また不動産を売却する際には土地の境界を確定させておくことをおすすめします。
これは土地の境界が確定していないと境界を巡るトラブルが起こる可能性が高まり、物件を探している人もなかなか購入に踏み出せないためです。
そしてこの境界を確定させる、いわゆる測量にも確定測量費という費用が発生することを覚えておいてください。
□節税をするには
ご紹介したように、不動産を売却するにはある程度の費用がかかります。
中でも多くを占める税金は、可能な限り安く済ませたいですよね。
ここからは、不動産の売却を検討中の方に紹介したい3つの特例についてお話しします。
1つ目は、取得費加算の特例です。
まず譲渡所得税は、不動産の売却額から取得費と売却費用を差し引いた額に基づいて課せられます。
つまり取得費が大きくなるほど、その差額は小さくなり譲渡所得税も安くなるのです。
取得費加算の特例を適用することで取得費に相続税の一部を加算できます。
そうすることで結果的に譲渡所得税が抑えられるという仕組みです。
ただしこの特例は、被相続人の死亡から3年と10ヶ月以内に売却することが適用の条件なので注意しましょう。
2つ目は、相続空き家の3000万円特別控除です。
これは相続によって空き家になった場合、譲渡所得を最大で3000万円まではなかったことにしてくれるという制度です。
つまり譲渡所得が3000万円以下であれば、譲渡所得税が課せられません。
最後に3つ目は、小規模宅地等の特例です。
330平方メートルまでの宅地を売却する際、条件を満たせば評価額を80パーセント減額できるという特例です。
ただしこの特例を適用することで相続税は軽くなりますが、取得費に加算できる相続税の額も少なくなるため譲渡所得税が高くなってしまう可能性がある点には注意しましょう。
注意すべき点としては、小規模宅地等の特例は適用条件が非常に厳しいことが挙げられます。
長くなるため詳細は省略しますが検討するのであればしっかりと下調べをすることが大切です。
これらの特例は適用できれば節税になりますが、実際はここで紹介したものよりもさらに詳細な条件や制限があります。
不動産の売却をお考えの方は、利用できるものがないかを調べてぜひ活用してください。
□まとめ
不動産の売却にかかる税金についてご紹介しました。
複数の特例が適用できる場合は、うまく併用できないか、どの組み合わせがお得なのかを比べてみてはいかがでしょうか。
この記事が少しでも皆さんのお役に立てば幸いです。
不動産の売却をお考えの方はお気軽にご相談ください。