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不動産売却をご検討中の方必見!相続した不動産を売却したときの確定申告について解説

不動産を相続した場合その多くが課税対象とならず、確定申告も不要です。

ただ確定申告を行った方がお得なこともあるため、確定申告が必要な場合について知ることは大切でしょう。

そこで今回は、相続した不動産を売却したときの確定申告について解説します。

 

□確定申告とは

 

確定申告とは、1年間に得た所得の合計を税務署に申告し、納税することです。

給与が2000万円以上ある人や副収入20万円以上ある人などの一部を除き、会社が年末調整を行います。

そのため不動産売却をお考えの方の中にも確定申告を1度も行ったことがない方もいらっしゃるでしょう。

ただ不動産売却時に売却益が発生した場合には、確定申告が必要です。

 

この売却益とは、不動産を売却した金額から必要経費を引いた額がプラスになったときのことを指します。

売却益は課税譲渡所得に分類され、金額に応じて税金を納める必要があります。

売却益が発生した場合は、譲渡した年の2月16日から3月15日までの間に忘れないように確定申告を行うようにしましょう。

 

なお今年は新型コロナウイルスの影響を受け、確定申告の期限が4月15日までに延長されました。

これは緊急事態宣言が発令されていない地域にも適用され、一律の措置となります。

 

ただこうした措置もある一方で、確定申告が不要な場合もあります。

それは、売却損が発生した場合です。

売却損が発生した場合は、課税譲渡所得が発生しないので必ずしも確定申告を行う必要はありません。

 

ただし、こうした場合でも確定申告を行うことをおすすめします。

なぜなら損益通算を行うことで、節税になる場合があるからです。

また損益通算とは、赤字の所得を他の所得から差し引くことを指すため、この機会に覚えておくと良いですね。

 

次は確定申告の行い方を説明します。

確定申告を行うにあたって、個人で行う方法と税理士に依頼する方法に分類されます。

個人で行う方法は税務署や臨時会場で行います。

確定申告にあたって税理士による無料の相談会が開かれていることもあるため、上手く活用できると良いでしょう。

 

一方で税理士に依頼する場合は、当然費用が発生します。

依頼をすれば手間はかかりませんが、費用を踏まえてよく検討するようにしましょう。

 

続いては、確定申告の手順についてです。

確定申告を行う際は、まず必要な書類を準備することから始めましょう。

これらの書類については、税務署で取り寄せられる書類と自分で用意する書類に分けられます。

もし書類の提出後に掲示漏れがあると、後々税務署から連絡が来ることになるためしっかりと準備するようにしましょう。

 

次は譲渡所得を計算し、書類の記入を行います。

この際、国税庁のホームページの確定申告書等書類コーナーを利用すると便利です。

そして確定申告の書類の記入を終えたら、税務署に提出し、納税または還付を受けるという流れになります。

 

□相続した不動産における確定申告の必要性とは

 

不動産を相続した場合は、基本的に確定申告を行う必要はありません。

なぜなら相続で得た遺産は、所得とみなされないからです。

そのためほとんどの場合で確定申告は不要ですが、例外もあります。

ここでは、確定申告が必要になる4つのケースをご紹介します。

 

1つ目は、相続した不動産を売却した場合です。

このとき売却した利益は所得とみなされ、確定申告が必要になります。

ただ課税対象は売却金額全てではなく、売却益に対してなので覚えておくと良いですね。

 

2つ目は、賃貸収入のある不動産を売却した場合です。

アパートや駐車場を貸して利益を得ている場合は、これに当てはまります。

相続開始されてから得た賃貸収入は相続人の所得であるため、確定申告が必要です。

 

3つ目は、不動産を1度現金化し分割相続した場合です。

相続の際、不公平が生じないよう不動産を1度現金化し均等に分配しようと考えている方もいらっしゃるでしょう。

この場合、所得とみなされ確定申告が必要になるため注意が必要ですね。

 

4つ目は、相続した不動産を寄付した場合です。

相続した不動産を国や施設に寄付すれば寄付金控除の対象となることがあります。

こうした場合は、節税のためにも確定申告をすることをおすすめします。

 

□不動産売却時における所得税の課税対象とは

 

基本的に人が収益を得た場合は、所得税として課税の対象となります。

例えば、給与所得の他、事業所得、一時所得などが挙げられます。

不動産を売却した時には、売却益が課税対象です。

 

ただこの際、売却益が売却金額ではないということには注意しましょう。

売却益とは、売却代金から取得費と呼ばれる買ったときの価格や買うのにかかった費用、譲渡費用と呼ばれる売ったときの費用を指し引いたも金額ことを指します。

つまり式で表すと、売却益は収入金額から取得費と譲渡費用を引いた値で求められると言えるでしょう。

 

不動産を売却したときに、取得価格が購入時より上がっていればプラスになりますが、値下がりしている時に売ればマイナスになります。

こうしたことを踏まえ、状況を見て売買することが求められますね。

 

なお取得費の中の建物の購入費用や建築費は、築年数に応じた減価償却費相当額を差し引いて求めます。

取得費が不明の場合は、収入金額に0.05をかけた値を取得費として計算できるでしょう。

また譲渡費用には、仲介手数料、印紙税、測量費などが含まれます。

ただし売却と関係ないと譲渡費用に含まれない点に注意しましょう。

 

□まとめ

 

今回は、相続した不動産を売却したときの確定申告について解説しました。

不動産の売却時には確定申告は必要ですが、相続時には不要な場合も多いです。

ただ確定申告が不要な場合であっても確定申告を利用した方が有利なときもあるため知っておくと良いでしょう。