相続不動産の売却と深く関係のある取得費とは?わかりやすく解説いたします!
「相続不動産売却の取得費について詳しく知りたい。」
このようなお悩みをお持ちではありませんか?
今回は、取得費について分かりやすく解説いたします。
□取得費とは
不動産の費用を指している点が特徴です。
この取得費は、不動産を売却した時に得た利益の譲渡費用を計算する時に使われるため、私たちの税金に関わる大事なことです。
また、土地と建物を別個で計算する必要があるでしょう。
土地や建物の購入費用のみならず、手数料や付随費用を含める点にも注意が必要です。
相続税の課税対象金額ではない点に注意しましょう。
不動産を取得した日が取得時期とみなされ、かかった費用を取得費とみなします。
取得時期によって譲渡所得の税率が変わります。
所有期間が5年を超える場合は「長期」、所有期間が5年以下の不動産は「短期」のように譲渡所得を区別する必要があるでしょう。
また、取得費に含められるもの、含められないものがあります。
譲渡所得を算定する際に、不動産取得税、登録免許税のように相続するときにかかる費用を取得費と換算出来ます。
しかし、遺産分割での弁護士への支払い費用や他の相続人に支払った費用は取得費に含められないため注意してください。
このように、特徴とポイントを理解することで効率よく取引を進められるでしょう。
お困りの方は、信頼と実績のある当社までお気軽にご相談ください。
□取得費が不明な時の対処法とは
取得費が不明な時はどうすれば良いのでしょうか。
今回は、このような問題について解説いたします。
多くの方が、ご両親の購入金額が不明な場合があるかもしれません。
このようなケースでは、売却金額の5パーセントをみなすルールが決められています。
このルールでは、購入金額が不明な場合に売却金額の5パーセントを購入金額とみなして、譲渡所得の計算を行う必要があります。
しかし、5パーセント計算のルールだと、不動産の利益が出ていないにもかかわらず、所得が高くなることで税金を通常より支払うケースが多いため、取得費をあらかじめ知っておくことはとても重要です。
また、相続した不動産の譲渡所得の計算が複雑だと感じられるかもしれません。
しかし、ルールはシンプルであり、「亡くなられた方の購入金額」をベースとして計算されることが決められています。
この取り決めは、先祖の購入費用が考慮されていることからも、取得費が不明になりやすい1つの要因と言えるでしょう。
そのため、あらかじめ準備を行うことはとても大事です。
□売却時にかかる税金とは
メインとなる税金は所得税や住民税が挙げられますね。
取得費用と、譲渡費用などの購入・売却価格を基準として算定されます。
また、税金の特例として空き家の譲渡の特例を受けられるかもしれません。
この特例を活用することで、3000万円の控除が可能になります。
そのため、税金の支払いを少なくできるでしょう。
また、その他の特例でも条件が居住者であることや所有期間を条件とする特例もたくさんありますので、細かい条件についてあらかじめ確認することが大事です。
そして、復興特別所得税もかかる可能性があるでしょう。
条件を満たすことで様々な特例を活用できるため、専門家との相談は必要不可欠です。
例えば、繰越控除や買い替え、所有期間などが条件として挙げられます。
詳細についての条件は、インターネットで確認することをおすすめします。
所得税と住民税について解説いたしました。
これからはその他の税金についてご紹介しましょう。
印紙税や登録免許税などが挙げられます。
印紙税は、売買金額を基準として算定される点があることを知っておきましょう。
契約書で消印を押すことで、支払いは完了します。
また、登録免許税では住所変更の登記を行うときにかかる税金であり、登記に関わる税金です。
次に、売却の流れについて解説していきます。
相続した土地と住宅の査定が必要ですが、これに関しては不動産会社に依頼することでおおよその売却価格を把握できるでしょう。
そして、業者との契約を結び、売却価格を決めることで購入希望者との条件について話し合うことが必須です。
重要な点は、不動産は高額であるため、少しの要因がきっかけで購入を取りやめになるケースもあることです。
例えば、部屋が少し汚れている場合はクリーニングをあらかじめ依頼することも良いですね。
売却がスムーズに進まない場合は、不動産の状態を見直してみましょう。
長期間、放置することで外観が汚く、買主からは不潔だと判断されてしまう恐れがあります。
思い入れのある住宅であれば、清潔な状態で買主に購入してもらいたいものですよね。
しかし、ホコリの掃除や壁の汚れなどの小さなことが大きな判断の分かれ目につながることもあります。
ここまでが大まかな流れになります。
相続した不動産を売却することは、抵抗があるかもしれません。
しかし、建物は経年劣化で徐々に状態が悪くなってしまうため、早急に何らかの処置が必要です。
そのため、放置して害虫の発生や倒壊リスクを高めることは避ける必要があるでしょう。
□まとめ
今回は相続不動産売却の取得費についてご紹介しました。
不動産に関して、お困りの方はぜひ参考にしてください。