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生前贈与のメリットとは?                                                                不動産売却と絡めて解説いたします!

生前贈与のメリットについて詳しく知りたい方はいませんか。

生前贈与を活用することで、不動産売却がスムーズに進むでしょう。

今回は、生前贈与のメリットについて不動産売却と絡めて解説していきます。

 

生前贈与のメリットとは?

 

まずは、生前贈与のメリットを大きく2点に分けて解説いたします。

1点目は、相続時のトラブルを防止するためにも、生前贈与はとても大きなメリットがあることです。

特に多いトラブルは、遺産の分割協議で相続割合を決める場合でのトラブルです。

 

しかし、生前贈与を活用することで、遺産分割協議を行う必要がありません。

 

また、資産を渡す時期を自由に選択できる点も魅力です。

なぜなら、いつ誰に贈与するのかについて贈与時期をあらかじめ決めることで、節税につながりやすいからです。

 

例えば、株式や有価証券は値動きの変動が大きいため、相続贈与が節税につながるケースが多いかもしれません。

 

また、生前贈与で節税効果を高くするために、孫へ贈与するケースが多いと言われています。

 

なぜなら、相続税を一代先におくることで、相続税の対象にならないからです。

これは、事前に準備することが重要であり、税理士への相談など専門家に依頼すると良いでしょう。

 

そして、生前贈与を行う2点目のメリットは、暦年贈与によって節税効果が高くなることです。

生前贈与と暦年贈与の意味に大きな違いはありません。

控除額の計算は、相続人の数が多いほど節税効果が高くなると言われています。

 

しかし、相続発生前3年以内の贈与は相続税の対象になってしまうため、節税が無駄になってしまうケースがあるかもしれません。

この点を忘れてしまう方が多くいらっしゃるため、特に注意する必要があるでしょう。

 

譲渡所得と税金の計算方法とは?

 

譲渡所得は、収入金額から取得費と譲渡費用の合計値を引いて求められます。

収入金額は、不動産の売却金額を指しています。

 

また、取得費は不動産購入で支払った費用を指しており、主な手数料も合算されることを覚えておきましょう。

例えば、仲介手数料や印紙税、不動産取得税など不動産本体のみが取得費ではありません。

その上、減価償却分も考慮する必要があり、計算は少し複雑だと感じられるかもしれませんね。

譲渡費用は、売却時に支払った費用を指しています。

 

例えば、建物の取り壊し費用や仲介手数料などが挙げられるでしょう。

このように譲渡所得の計算は行われます。

不動産の譲渡所得は、他の所得とは分離して行われる分離課税である点が特徴です。

 

また、税率も不動産の保有期間で変わることを覚えておきましょう。

そして、ここからは贈与や相続の取得費について解説していきます。

贈与は売買ではないため、譲渡所得の判定が贈与された時期ではありません。

そのため、前の所有者の情報を引き継ぐ必要があることを覚えておきましょう。

それゆえ、不動産の購入時から不動産の生前贈与までの期間と売却時までの期間を合算して計算する必要があり、税率が変わる恐れがあるかもしれません。

 

しかし、不動産の購入時期が不明である場合は、売却価格の5パーセントを取得価格とみなすケースもあります。

 

また、不動産の譲渡所得にはいくつか特例があります。

不動産売却から譲渡所得を3000万円まで差し引ける特例があり、保有期間が10年以上の場合に軽減税率が適用できることが多いでしょう。

このように、譲渡所得と贈与、相続の関係はやや複雑です。

疑問点や不明点があれば、当社までお気軽にご相談ください。

お客様の不動産売却に関するお悩みに、最善を尽くしてサポートいたします。

 

生前贈与は相続税として処理されるケースがある

 

前述したように、贈与税が相続税として処理されるケースがあることを知っておきましょう。

相続する3年以内に生前贈与として、譲り受けた不動産は相続財産とみなされるからです。

そのため相続税を支払う必要があります。

 

しかし、贈与税はすでに支払っているため、相続税から支払った贈与税を差し引いた税額を新たに納付します。

例外として、生前贈与で配偶者控除を適用している場合は、贈与された不動産を相続財産で合算されないことを知っておきましょう。

 

また、生前贈与の契約書をあらかじめ準備することがとても重要です。

客観的な証拠を準備することは、トラブルを未然に防止する働きを持っています。

なぜなら、生前贈与は口約束でも成立してしまうため、トラブルが起こりやすいと言われているからです。

 

そのため、口頭で生前贈与の内容を伝えることはおすすめできません。

贈与契約書を作成するなどの対策が求められるでしょう。

 

また、贈与は双方の合意が必要です。

相続する相手が生前贈与の事実を知らなかった場合は、相続税として税金が課されてしまうため、生前贈与が成立しません。

具体的な税率は、国税庁のホームページを参考にすることがおすすめです。

 

□まとめ

 

今回は、生前贈与のメリットについて不動産売却と絡めて解説しました。

生前贈与を理解することで、トラブル回避につながります。

何か疑問点がある方は、当社までお気軽にご相談ください。